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身体障害者手帳

身体障害者手帳について

制度名

 正式名称  身体障害者手帳


略称など

 身障手帳


対象者

 身体障害者手帳1~6級


施策の内容

 身体に障害のある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳です.身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳の等級は1(最重度)~6級(軽度)です。
 障害部位としては、視覚障害/聴覚障害/平衡機能障害/音声、言語又は、そしゃく機能障害/肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢、移動)/内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害,肝臓機能障害)があります。
 身体障害者手帳所持の方には等級や年齢によって、福祉サービスが受けられます。


必要書類

 指定された医師の所定の診断書、写真1枚(たて4cm×よこ3cm)、印鑑(認印で可)


問い合わせ先、申請窓口

 ・市役所本庁舎:障害者福祉課 電話 620-7367 ファクシミリ 623-2444

 ・八王子駅南口総合事務所:障害者福祉課 電話620-1159

 (但し、市外から転入された方の住所の変更手続きは市役所本庁舎のみ可)

 所定の診断書等は、浅川・由木・元八王子・北野事務所でもお渡しできます。
  また、郵送でのお取り寄せや下記のサイトからダウンロードする事も可能です。


こんなときは連絡を

 障害の程度更新や追加のあるとき。住所・氏名など変更したとき。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(援護担当)
電話:042-620-7367 ファックス:042-623-2444

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