精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
制度名
正式名称 精神障害者保健福祉手帳
略称など
第45条
開始年月日/終了年月日
平成7年
対象者
精神障害者保健福祉手帳1~3級
施策の内容
精神障害のある方がいろいろな支援を受けるために、一定の障害にあることを証明する手帳です。
精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判断され、手帳の等級は1~3級まであります。
1級 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度
3級 日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
必要書類
所定の診断書 ( 診断書の作成日は精神障害に係わる初診日から6か月を経過している必要があります。精神障害のため、障害年金を受給されている方は診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請できますが、同意書が必要になります。)更新申請に必要な書類は新規申請と同じ書類と現在お持ちの手帳の写しです。
また、本人の写真(縦4cm×横3㎝、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)が必要となります。
問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話620-7366 ファクシミリ 623-2444
こんなときは連絡を
障害の等級変更や追加のあるとき
住所・氏名など変更したとき
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(精神担当)
電話:042-620-7366 ファックス:042-623-2444
