現在位置 :  トップ  >   くらしの情報  >   高齢・介護・障害・生活福祉  >   年金制度  >   扶養年金


ここから本文です。

扶養年金

扶養年金について

制度名

 正式名称 東京都心身障害者扶養年金制度


開始年月日/終了年月日

 昭和44年4月1日~平成19年3月1日


対象者

身障手帳・・・身体障害者手帳の等級がおおむね4級以上
愛の手帳・・・愛の手帳4度以上
精神障害保健福祉手帳・・・(注)手帳は加入要件となりませんが、一定程度以上の精神症状を有する方は対象になる場合があります。(要診断書)

その他・・・脳性まひ、自閉症又は進行性筋萎縮症を有するもの


内 容

◆施策の内容
 この制度は、障害のある方の保護者が加入し、毎月一定の掛け金を東京都に払い込み、保護者に万一のことがあったとき(死亡または身体及び精神の機能を著しく喪失した状態になったとき)、残された障害者本人等に毎月年金を支給する任意加入の共済制度です。

◆年金額等
 毎月3万円(特約分加入者は1万円追加して4万円)

◆その他
 弔慰金、葬祭料、脱退一時金、取消一時金等があります。
 なお、次の方は、掛金減額の申請ができます。

  • 生活保護を受けているとき (半額減額)
  • 住民税が非課税のとき(半額減額)
  • 夫婦ともに障害者で相互に加入しているとき(いずれか一方 半額減額)
【掛け金】 保護者の加入時の年齢によって掛け金が変わります。(掛金は最長20年まで)
区分基本分特約分
34歳まで 4,800円 1,600円
35歳から39歳 6,000円 2,000円
40歳から44歳 7,200円 2,400円
45歳から49歳 8,600円 2,900円
50歳から54歳 10,500円 3,500円
55歳から59歳 12,800円 4,300円
60歳から64歳 15,600円 5,200円
 加入年齢が65歳未満、 特別な疾病の状態にないこと、都内に住所があること(加入後都外に住所変更した場合は継続可)


必要書類

【加入申請時に必要なもの】
・ 障害の証明書類(身体障害者手帳、愛の手帳又は精神病等判定書など)
・ 印鑑
・ 世帯全員の住民票
【場合によって必要となるもの】
⇒ 掛金減額の申請をするとき・・・所得証明(保護者・7月までは前年度)
⇒ 年金受取人が障害者以外のとき・・・年金受取人同意書、受取人の住民票、障害者・加入者との関係を証明する書類など


問い合わせ先、申請窓口

 障害者福祉課福祉担当 電話:042-620-7245 Fax:042-623-2444


こんなときは連絡を

⇒ 加入者が亡くなったとき(給付申請)
⇒ 障害者が亡くなったとき(弔慰金・葬祭料の申請)
⇒ 年金受取人を変更したいとき
⇒ 住所・氏名・電話など変更したとき
⇒ 口座を変更したとき


加入者の皆様へ

 昭和44年度に創設された東京都心身障害者扶養年金制度は、運用利回りの悪化や加入者の減少など制度的な行き詰まりから、平成23年度には基金が底をつくことが見込まれる状況にあるため、現行制度を維持していくことはもはや困難となり、制度としては廃止せざるを得ない状況となりました。
 こうした状況をふまえて、平成18年12月に開催された「東京都議会第四回定例会」において、廃止条例案が審議のうえ可決されました。

 この結果、東京都心身障害者扶養年金制度は、平成19年3月1日をもって廃止となります。

 平成19年2月28日時点で、現在の扶養年金を受給している方は、同年3月1日以降も現在と同じ額の給付が続けられます。
 
 平成19年3月1日時点で未受給の方(掛け金を納付していた方が健在の場合)は、清算金をお支払いすることとなります。

 詳細については、東京都福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課扶養年金係(電話03-5320-4148 Fax03-5388-1408)までお願いします。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページの先頭へ戻る