障害厚生年金(厚生年金法)
障害厚生年金(厚生年金法)について
制度名
正式名称 障害厚生年金(厚生年金法)
対象者
厚生年金に加入中に初診日のある傷病により、認定日(1年6ヶ月経過後)において、政令で定める障害の状態ある方
内容
障害のある方に年金又は障害手当金が支給されます。
(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳とは別に認定を受けることが必要となります)
厚生年金に加入中の障害で障害厚生年金(1級又は2級)が支給されると、障害基礎年金(1級又は2級)も同時に支給されます。
障害の程度が軽いときは3級の障害厚生年金または障害手当金が受けられます。
年金額は給与及び障害の程度により異なります。
必要書類
必要書類は年金事務所ヘご相談ください。
問い合わせ先、申請窓口
八王子年金事務所 八王子市南新町4-1 電話:626-3511
(または管轄する年金事務所)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
