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障害基礎年金(国民年金法)

障害基礎年金(国民年金法)について

正式名称

 障害基礎年金(国民年金法)


対象者

  1. 国民年金に加入中に初診日のある傷病により、認定日(1年6か月経過後)において政令で定める程度の障害の状態にある方
  2. 20歳前に初診日のある傷病により政令で定める程度の障害の状態にある方

内容

 障害のある方に年金が支給されます。
(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳とは別に国民年金法で定める障害の認定を受けることが必要となります)

年金額
 1級986,100円
 2級788,900円 (平成23年度)

子の加算額
 第1子、第2子各227,000円
 第3子以後各75,600円
 


支給制限

 (2)に該当する方は本人の所得制限や併給制限があります。


必要書類

 国民健康保険年金課へご相談ください。


申請窓口

 国民健康保険年金課国民年金担当 電話:620-7238


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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