有料公共施設における使用料の減免
有料公共施設における使用料の減免について
制度名
正式名称 有料公共施設における使用料の減免
開始年月日/終了年月日
平成8年
対象者
- 団体は、次のどちらかにあてはまる障害者団体です。(市内の団体に限ります。事前の登録が必要です。)
- 市内在住の障害者5人以上を含む10人以上の障害者団体
- 市が補助している障害者団体
- 個人は、次のいずれかの手帳をお持ちの方です。(市内・市外在住を問いません)
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
内容
施策の内容
障害のある方や障害者団体が八王子市の施設を利用する場合に、基本使用料が減額または免除となります。
助成額等
介護人も対象になる場合があります。
問い合わせ先、申請窓口
団体利用の場合の事前登録は、障害者福祉課 電話:042-620-7245 ファックス:623-2444利用のときは直接各施設または担当所管へお問い合わせください。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課(福祉担当)
電話:042-620-7245 ファックス:042-623-2444 メールでのお問い合わせ専用フォーム
