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住宅手当緊急特別措置事業

 平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方に、最大6ヶ月間住宅手当(家賃助成)を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。  

住宅手当(家賃助成)の支給対象者

1.2年以内に離職した方
2.離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
3.就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワーク(公共職業安定所)へ求職申込を行う方
4.住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
  (喪失するおそれのある方は、下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方をみなします。)
5.原則として収入のない方。一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合、その合計が次の金額以下であること。
    単身世帯 : 84,000円    複数世帯 : 172,000円
6.生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が次の金額以下であること。
    単身世帯 : 50万円     複数世帯 : 100万円
7.国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない方。   など

 ※詳しくは、下記相談窓口までお問合せください。

支給限度額(月額)

単身世帯 53,700円以内、複数世帯 69,800円以内

支給期間

6ヶ月以内

支給方法

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者へ口座振込

相談窓口

八王子市社会福祉協議会 生活安定応援担当
 
  (住所) 八王子市元本郷町三丁目24番1号 八王子市役所内9階 
  (電話) 042 - 620 - 7436
  (FAX)   042 - 622 - 2701

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部健康福祉総務課
電話:042-620-7240 ファックス:042-628-2477 メールでのお問い合わせ専用フォーム