住宅手当緊急特別措置事業
平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方に、原則6ヶ月間住宅手当(家賃助成)を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
住宅手当(家賃助成)の支給対象者
1.平成19年10月1日以降に離職した方
2.離職前に、主たる生計維持者であった方
3.就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワーク(公共職業安定所)へ求職申込を行う方
※ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、住宅手当窓口での月2回以上の面接、原則週1回以上の求人先への応募等が必要です。
4.住宅を喪失している方又は賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
5.原則として収入のない方。一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合、その合計が次の金額以下であること。
単身世帯 : 84,000円に家賃額(53,700円以内)を加算した額未満
2人世帯 : 172,000円以内
3人以上世帯 : 172,000円に家賃額(69,800円以内)を加算した額未満
6.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が次の金額以下であること。
単身世帯 : 50万円 複数世帯 : 100万円
7.国の住宅等困難離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない方。 など
※詳しくは、下記相談窓口までお問合せください。
支給限度額(月額)
単身世帯 53,700円以内、複数世帯 69,800円以内
支給期間
6ヶ月以内
(一定の条件の下、最大9ヶ月受給が可能となります)
支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者へ口座振込
相談窓口
八王子市社会福祉協議会 生活安定応援担当
(住所) 八王子市元本郷町三丁目24番1号 八王子市役所内B階
(電話) 042 - 620 - 7436
(FAX) 042 - 622 - 2701
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部健康福祉総務課
電話:042-620-7240 ファックス:042-628-2477 メールでのお問い合わせ専用フォーム
