要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
そこで、市では、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を発行します。
【対象者】
認定基準日において、次の要件をすべて満たす方
(1) 八王子市に住所がある65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方
(2) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けていない方。(ただし、上記の障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます)
(3) 介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(下表、障害者控除対象者認定基準)である方
【障害者控除対象者認定基準】
| 認定内容 | 認定基準 | |
|---|---|---|
| 特別障害者控除対象者 | 知的障害者(重度)等に準ずる | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当 |
| 身体障害者(1級、2級)に準ずる | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1、C2に該当 | |
| 障害者控除対象者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 要支援または要介護に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa以上に該当 ※ただし、特別障害者控除対象者を除く |
| 身体障害者(3級~6級)に準ずる | 要支援または要介護に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1以上に該当 ※ただし、特別障害者控除対象者を除く |
|
【認定基準日】
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします)。
※認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告等にのみ使用することができます。
【申請方法及び申請に必要なもの】
1.申請方法
- 平成23年分の申請は、平成24年1月16日から受付を開始します(平成19年分以降の確定申告について対象となり、平成18年分以前の確定申告のための認定書を発行することはできません)。
- 高齢者支援課(市役所本庁舎1階19番窓口)へ直接・郵送による提出 または 八王子駅南口総合事務所(高齢担当)へ直接提出
- 窓口受付時間
・高齢者支援課(市役所本庁舎1階19番窓口):月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時(祝休日除く)
・八王子駅南口総合事務所(高齢担当):月曜日~金曜日、午前8時30分~午後7時(祝休日除く) - 認定書は、原則当日交付しますが、事情により後日郵送になる場合もあります。
- 認定書の発行手数料は無料です。
2.申請に必要なもの
(1) 申請書【第1号様式】
・空欄がないように記入を、また、同意書欄の押印をお忘れなく
・申請者は対象者本人または対象者本人を扶養する親族の方
(2) 対象者本人の介護保険被保険者証(青色のもの) (3) 対象者本人の印鑑 以下は、6か月以内の転入者及び住所地特例の方のみ必要 (4)医師意見書【第2号様式】 6か月以内に他市町村から転入された方及び市内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等に入所されている方で介護保険の保険者が他市町村の方(住所地特例者)は、八王子市において介護保険の認定調査を行っておりませんので、「医師意見書(障害者控除認定専用のもの)」が必要となります。 ▼郵送の場合の注意事項 《 送付先 》〒192-8501 八王子市役所高齢者支援課(相談担当)
(要介護認定更新等申請中の方は資格者証で可)
・写しでも可
・郵送の場合は必ず写しを同封してください。
(同意書欄に押印がされていれば持参の必要がありません)
※医師意見書を書いてもらうのには、別途費用がかかります。
詳しくは介護保険課(電話620-7414)へお問い合わせください。
上記、申請に必要なもの(1)(2)[必要に応じ(4)]と返信用封筒(返信先[申請者の住所・氏名]を記入し、80円切手を貼ったもの)を同封し下記までお送りください(発行枚数によっては80円以上かかることがあります)。
※同意書欄の押印漏れにご注意ください。
(郵便番号を記載すれば住所は不要です)
3.申請書【第1号様式】配布場所
高齢者支援課(市役所本庁舎1階19番窓口)、八王子駅南口総合事務所、市民部各事務所(斎場事務所を除く)、市民センター、地域包括支援センターで配布します。
【問い合わせ先】
障害者控除対象者認定の申請及び交付について
高齢者支援課
電話番号 620-7420
FAX 624-7720
障害者控除対象者認定の認定基準等について
介護保険課
電話番号 620-7414
FAX 620-7418
所得税の確定申告に関することについて
八王子税務署
電話番号 622-6291
市民税・都民税の申告に関することについて
八王子市税務部住民税課
電話番号 620-7219、620-7354
FAX 627-5918
【その他】
◆ 関連情報 ◆
各種控除については国税庁のホームページをご覧ください。
- 国税庁のホームページ(外部リンク)
◆ 所得控除額 ◆
| 所得税 | 市・都民税 | |
|---|---|---|
| 障害者 | 270,000円 | 260,000円 |
| 特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 |
◆ 市民税・都民税の非課税措置 ◆
納税義務者本人が障害者の場合、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、市民税・都民税が課税されません。
参考1 認知症高齢者の日常生活自立度
| ランク | 判定基準 |
|---|---|
| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
| Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 Ⅱa 家庭外で上記の状態が見られる。たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 Ⅱb 家庭内でも上記の状態が見られる。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
| Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 Ⅲa 日中を中心として上記の状態が見られる。着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為など Ⅲb 夜間を中心として上記の状態が見られる。症状、行動はⅢaに同じ。 |
| Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。症状、行動はⅢに同じ。 |
| M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
参考2 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
| 状態 | ランク | 判定基準 |
|---|---|---|
| 生活自立 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する |
| J1 交通機関等を利用して外出する | ||
| J2 隣近所へなら外出する | ||
| 準寝たきり | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない |
| A1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する | ||
| A2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | ||
| 寝たきり | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ |
| B1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う | ||
| B2 介助により車椅子に移乗する | ||
| C | 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する | |
| C1 自力で寝返りをうつ | ||
| C2 自力では寝返りもうたない |
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部高齢者支援課(相談担当)
電話:042-620-7420 ファックス:042-624-7720 メールでのお問い合わせ専用フォーム
