申請免除
申請者・同居配偶者・世帯主のそれぞれについて前年所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の全額、1/4、1/2、3/4の支払いを免除する制度です。
- 学生納付特例の対象学生の方を除きます。
- 全額免除、1/4、1/2、3/4の基準は、所得基準によります。
所得基準
| 全額免除 | 前年所得が57万円以下。扶養親族がある場合には、1人につき35万円が加算されます。 |
|---|---|
| 4分の1納付 | 各種控除後の前年所得が78万円以下。扶養親族がある場合には、その人数に応じて加算されます。 |
| 2分の1納付 | 各種控除後の前年所得が118万円以下。扶養親族がある場合には、その人数に応じて加算されます。 |
| 4分の3納付 | 各種控除後の前年所得が158万円以下。扶養親族がある場合には、その人数に応じて加算されます。 |
申請年度
申請時期は7月から翌年7月まで
前年所得を証明する書類
申請免除制度を受けるためには、前年所得を証明する書類が必要になります。(八王子市に所得の申告を行っていない方が対象です。)
特例的事由
申請のあった日の属する年度またはその前年度において特例的事由に該当する方は申請免除の対象となります。
継続申請
当年度全額免除・納付猶予が承認された方が、翌年度以降、引続いて全額免除・納付猶予の申請を希望すると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。
免除についての関連リンク
保険料免除制度・一部納付(免除)制度若年者(30歳未満)納付猶予制度について。
関連情報
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
