若年者納付猶予
30歳未満の申請者・同居配偶者のそれぞれについて
前年所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、
申請により保険料の支払いを猶予する制度です。
- 学生納付特例の対象学生の方を除きます。
- 若年者納付猶予の基準は、所得基準によります。
申請年度
申請時期は7月から翌年7月まで
申請方法
必要書類をこちらで確認して、申請してください。
納付猶予が承認された場合
申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から申請年度の末月(翌年6月)までの間において必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。
所得基準
前年の所得が57万円以下。扶養親族がある場合には、扶養1人につき35万円が加算されます。
前年所得を証明する書類
若年者納付猶予制度を受けるためには、前年所得を証明する書類が必要になります。
(八王子市に所得の申告を行っていない方が対象です。)
特例的事由
申請のあった日の属する年度またはその前年度において特例的事由に該当する方は若年者納付猶予の対象となります。
翌年度以降も継続して申請する場合
翌年度以降、引き続いて納付猶予の申請を希望すると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。
関連情報
- 日本年金機構 若年者納付猶予制度のページ(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
