現在位置 :  トップ  >   くらしの情報  >   国保・年金  >   国民年金用語の解説  >   学生納付特例


ここから本文です。

学生納付特例

学生本人の前年所得が一定基準以下、または特例的事由に該当する場合、
申請に基づき、在学期間中の保険料の支払いを猶予する制度です。


対象者

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する1年以上在学する学生の方が対象です。

なお、平成14年4月からは、夜間・通信制の学生も対象となりました。


申請年度

申請時期は4月から翌年4月まで


申請方法

市役所本庁舎1階窓口国民健康保険年金課国民年金担当または、市民部各事務所にて申請してください。(日本年金機構より送付されたハガキ形式の申請書で申請された方及び学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等に申請書を提出された方を除く)

 


学生納付特例が承認された場合

申請があった月の属する申請年度の始期(4月)からその申請年度の末月(3月)までの間において必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。


関連リンク

各種学校その他の教育施設の一部について

対象となる各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。
詳しくは、健康福祉部 国民健康保険年金課 国民年金担当へお問い合わせください。


特例的事由とは

申請のあった日の属する年度またはその前年度においてこちらの要件に該当する方は、特例として、学生納付特例の対象となります。


前年所得を証明する書類

前年度所得がある方が学生納付特例を受けるためには、こちらの前年所得を証明する書類が必要になります。


所得基準

前年の所得(各種控除後)が118万円以下。ただし、扶養親族等がある場合は人数に応じて加算されます。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページの先頭へ戻る