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国民健康保険の届出について

国民健康保険は、世帯単位で届出し、被保険者証(国民健康保険証)は、個人に1枚交付されます。
国民健康保険税も世帯単位で計算され、また高額療養費の基準となる自己負担額なども世帯単位で計算されます。

国民健康保険は世帯を単位として運営されていますので、国民健康保険の届出義務は世帯主にあります。(国民健康保険法 第9条に規定) 

平成14年4月より、下記の条件によって国民健康保険上の世帯主を変更できることになりました。


対象者
擬制世帯の国民健康保険加入者で、世帯主変更を希望される方
変更できる条件
  • 国民健康保険税を滞納していないこと
  • 住民票上の世帯主の同意が得られること

世帯主変更にあたってのご注意

国民健康保険税の納税義務や各種届出義務は、世帯変更後の世帯主が負うことになります


国民健康保険の手続き

住所が変更になったとき、
世帯主が変更になったとき、
他の健康保険に入ったとき、やめたときは、
市民課、 市民部各事務所(斎場事務所を除く)で14日以内に届出をしてください。


国民健康保険の被保険者負担割合

被保険者負担割合
一般被保険者 3割
義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の3月31日まで) 2割
退職被保険者 本人 3割
被扶養者
高齢受給者証該当者
70歳から74歳
一定以上の所得 3割
上記以外 2割 (平成23年3月31日までは1割)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(資格課税)
電話:042-620-7236 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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