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障害基礎年金

国民年金の加入中またはやめた後でも、65歳までに初診日のある病気やけがで障害になった場合には、障害が認められたところから、障害基礎年金を受給することができます。

申請受付は、八王子市在住の方は八王子市で行っています。申請のための必要事項など、詳細については、Eメール,電話またはファックスにてお問合せください。

障害基礎年金についてのご相談は市役所本庁舎1階窓口
国民健康保険年金課国民年金担当(電話:042-620-7238、Fax042-626-8421)で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)
(注)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。


障害基礎年金受給のための要件

障害の等級
  • 国民年金法で定める障害の状態を言います。
  • 等級は、年金独自のもので身体障害者手帳の等級とは関係ありません。
  • 障害等級の判定に当って、診断書も独自のものを使用します。
受給のための
納付要件
初診日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、上記の要件を満たさなくても、前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たしています。)
受給に
関する
所得制限
20歳前からの障害や、国民年金の制度が始まる前からの障害については、特に無拠出の年金といい、本人の所得に制限が設けられています。
限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。

障害基礎年金の金額

国民年金法により、定められた障害の等級に該当する間は、各等級に定められた金額が支給されます。


支給額

国民年金法により定められた障害の等級に該当する間は、以下の金額が支給されます。
(子がいる場合は子の加算額が上乗せされます。)

国民年金法による等級

年額(平成24年度)

1級 983,100円
2級 786,500円

初診日と年金の種類

障害の原因となる傷病により、「初めて医師の診断を受けた日」を初診日としてとらえます。

初診日によって、障害年金の種類が変わります。


子の加算

年金を受けられるようになったとき、生計を同じくする18歳到達年度末までの子、または障害を持つ20歳未満の子がいる場合には、加算がつきます。平成23年4月1日より障害基礎年金受給権発生年月日以降に生まれた子にもお届出により加算を行うことになります。

加算の対象となる子 加算される年額(平成24年度)
1人目、2人目 1人につき 226,300円
3人目以降 1人につき 75,400円

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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