老齢基礎年金
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、65歳から受け取るのが原則です。
65歳前に繰り上げて、受け取ることもできます。その場合受取る年金額は減額されます。(繰上げ請求)。
66歳以降に繰り下げて、受け取ることもできます。その場合、受取る年金額は増額されます。(繰下げ請求)。
※支給率は生涯変わりません。
付加年金についても適用されます。
受給権
年金を受けるためには以下の1から4の期間を合わせて、25年(受給資格期間)以上必要です。
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料を免除された期間
- 第2号被保険者期間(厚生年金・共済組合加入期間)
- 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金の金額(年額)
老齢基礎年金の受給金額は、満額で786,500円です。(平成24年度額)
納めていない期間やカラ期間があると、その分金額が少なくなります。
全額免除された期間は2分の1として、
4分の3免除された期間は8分の5として、
半額免除された期間は4分の3として、
4分の1免除された期間は8分の7として、計算されます。
(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間は年金額に反映しません。)
合算対象期間(カラ期間)
20歳以上60歳未満の期間で、下記の期間等をいいます。
ただし、年金額の計算には含まれません。
- 会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で、任意加入しなかった期間
- 日本人で昭和36年4月以降海外に住んでいた期間で、任意加入しなかった期間
給付に関するお問い合わせ
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
