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老齢基礎年金

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金は、65歳から受け取るのが原則です。

65歳前に繰り上げて、受け取ることもできます。その場合受取る年金額は減額されます。(繰上げ請求)。

66歳以降に繰り下げて、受け取ることもできます。その場合、受取る年金額は増額されます。(繰下げ請求)。

※支給率は生涯変わりません。

付加年金についても適用されます。


受給権

年金を受けるためには以下の1から4の期間を合わせて、25年(受給資格期間)以上必要です。

  1. 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料を免除された期間
  3. 第2号被保険者期間(厚生年金・共済組合加入期間)
  4. 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)

老齢基礎年金の金額(年額)

老齢基礎年金の受給金額は、満額で786,500円です。(平成24年度額)

納めていない期間やカラ期間があると、その分金額が少なくなります。

全額免除された期間は2分の1として、
4分の3免除された期間は8分の5として、
半額免除された期間は4分の3として、
4分の1免除された期間は8分の7として、計算されます。
(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間は年金額に反映しません。)


合算対象期間(カラ期間)

20歳以上60歳未満の期間で、下記の期間等をいいます。

ただし、年金額の計算には含まれません。

  • 会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で、任意加入しなかった期間
  • 日本人で昭和36年4月以降海外に住んでいた期間で、任意加入しなかった期間

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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