死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。(ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。)
死亡一時金を受ける場合、免除された期間については、以下のとおりになります。
・4分の1免除期間は保険料納付済期間の4分の3に相当します。
・半額免除期間は保険料納付済期間の1/2に相当します。
・4分の3免除期間は保険料納付済期間の4分の1に相当します。
・全額免除期間は保険料納付済期間とみなされません。
死亡一時金の金額
死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。
| 保険料納付済期間 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
給付に関するお問い合わせ
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
