国民年金 海外に住んでいる日本人は
20歳以上65歳未満の海外居住者で、日本国籍のある人は、希望すれば、国民年金に任意加入することができます。
加入手続きについて
1.国内に親族(親、子、兄弟など)が住んでいる場合
国内に居住している親族(親、子、兄弟など)に、協力者になってもらい、国内での最終住所地の市区町村で手続きができます。
八王子市では、年金手帳、印鑑(認め印)をご持参の上、
市役所本庁舎1階市民部市民課窓口
または、市民部各事務所で手続きを行ってください。
2.国内に親族が住んでいなかったり、高齢であることなどにより親族に依頼することができない場合
国内に親族が住んでいなかったり、高齢であることなどにより親族に依頼することができない場合は、国内での最終住所地を管轄する年金事務所で手続きができます。
なお、保険料を納付できるのは、1、2ともに申し込んだ月分からです。
海外に住んでいても、国民年金は受給することができます。
年金を受けられるようになったときは、国内での最終住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
