現在位置 :  トップ  >   くらしの情報  >   国保・年金  >   国民健康保険  >   国民健康保険高齢受給者証について


ここから本文です。

国民健康保険高齢受給者証について

国民健康保険高齢受給者証

平成14年10月1日から、70歳以上の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)が交付されています。


国民健康保険高齢受給者証の交付

保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険証とともに高齢受給者証をその窓口で渡してください。
自己負担割合が1割(注1)または3割になります。
(ただし、 後期高齢者医療制度の適用を受けている方を除きます。)

(注1)
国の医療制度改革により、70歳から74歳までの方は、平成20年4月から医療機関などの窓口での負担割合が1割から2割に変更になるとされていましたが、平成20年4月から平成24年3月31日まで、1割に据え置かれてきました。しかし、平成24年度についても一部負担金の軽減特例措置が延長されることになったため、平成25年3月31日まで1割に据え置かれます。
 ただし、負担割合3割をお使いの方は除かれます。

高齢受給者証の自己負担割合が1割の方の表示は、「2割(ただし、平成24年7月31日までは1割)」となります。

高齢受給者証の負担割合の表示が、「2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)」 をお持ちの方へは3月末日までに、ただし書きの表示を変更した高齢受給者証を送付します。

75歳の誕生日をむかえる方のただし書きの年月日表示は誕生日の前日となります。

※平成24年8月の定期更新時、1割と判定された方は平成24年8月1日から「2割(ただし、平成25年3月31日までは1割)」の表示となります。

 

 


適用になる方(高齢受給者証が交付される方)

下記の1から3のすべてに該当する方が、高齢受給者証の適用になります。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 70歳から74歳までの方
  3. 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

適用時期

  • 70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(注2)
  •  国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月(注3)の下旬に、高齢受給者証をご自宅にお送りします。

    (注2)各月の1日生まれは、誕生月から適用となります。
    (注3)各月の1日生まれは、誕生月の前月にお送りします。

  • 自己負担割合の判定

    国民健康保険の自己負担割合は、3割ですが、高齢受給者証を併用することにより3割、または1割(平成24年7月31日まで)負担で医療を受診することになります。

    負担割合は、国民健康保険加入者で同一世帯の70歳から74歳までの方の、平成23年度(平成22年分)の住民税の課税標準額により決まります。

    ①住民税の課税標準額が145万円以上の場合……3割負担
    ②その他……1割負担(平成24年7月31日まで)

     (注)同一世帯に国民健康保険加入者で70歳から74歳までの方が2人以上いる場合に①の該当者が1人でもいるときは、②の該当者の所得にかかわらず(無収入でも)、適用者全員が3割負担になります。


    負担割合の例

    世帯 同一世帯の組合せ 負担区分 備考
    A ① ① 3割負担 2人とも住民税の課税標準額が145万円以上なので、3割負担になります。
    B ① ② 3割負担 1人は145万円以上の住民税の課税標準額がないが、もう1人が145万円以上の住民税の課税標準額があるため2人とも3割負担になる。
    C ② ② 1割負担 2人とも145万円以上の住民税の課税標準額がないため、1割負担になる。

     

    《収入額による再判定》

    同一世帯の国民健康保険加入者で70歳から74歳までの方の住民税の課税標準額が145万円以上であっても、基準収入額適用申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は1割負担(平成24年7月31日まで)になります。
    (以下の判定例は所得ではなく収入です。)

    (1)同じ世帯で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が、
     2人以上の場合:収入の合計が520万円未満

    (2)同じ世帯で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が、
     1人の場合:収入 383万円未満

    (3)下記の①と②の両方とも該当する方
     ①同じ世帯で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が、
      1人の場合:収入 383万円以上
     ②国民健康保険から後期高齢者医療制度に該当になられた方(特定同一世帯所属者)(注4)を含めた収入の合計が520万円未満
     

    (注4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に該当したことにより、国民健康保険の被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後5年間を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。
     


    負担割合の変更

    負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳以上で適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。
    新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合1割(平成24年7月31日まで)から3割に、3割から1割(平成24年7月31日まで)に変更になることがあります。

    次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。

    • 所得が変更になった人がいるとき。
    • 住所異動により世帯構成が変更になったとき。
    • 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に増減があったとき。
    • 70歳になり適用者が増えたとき。
    • 毎年8月の高齢受給者証定期更新時

    なお、判定を行うのは、同一世帯内で国民健康保険加入者の70歳から74歳までの方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度該当になられた方に変更があった場合です。


    高齢受給者証の有効期限

    平成24年7月31日まで

    75歳の誕生日をむかえる方の有効期限は誕生日の前日となります。
    75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度に替わります。(新しい医療証は高齢者支援課から送付されます。)
    毎年8月が定期更新となります。
    (あらためて手続きの必要はありませんが、税務署・市住民税課に申告していない方は国民健康保険年金課への所得申告が必要な場合があります。)


    このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

    健康福祉部国民健康保険年金課(資格課税)
    電話:042-620-7236 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

    このページの先頭へ戻る