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非自発的失業における国民健康保険税の軽減について

平成22年度から国民健康保険税が軽減される場合があります。

平成21年3月31日以降に、倒産や解雇などにより離職された雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者の方に、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

下記、特例対象被保険者等申告フローを参照の上、申告書を提出してください。


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(資格課税)
電話:042-620-7236 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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