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国民年金受取条件一覧

 国民年金に加入し、年金を受けるために最低必要な期間保険料を納めている方は、 次のような年金などを受給することができます。


老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

 国民年金に加入し、最低25年以上の保険料納付期間などがある方が対象となります。
 65歳から受給できます。
 25年の期間に含まれる期間は、下記のとおりです。

  1. 国民年金保険料免除期間
  2. 厚生年金・共済組合加入期間
  3. 任意加入期間の内、加入しなかった期間(カラ期間)


障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1・2級に該当した場合に支給されます。

  初診日の前々月を基準に加入期間の内の3分の2以上の納付や免除期間が必要です。
 ただし、平成28年3月までは直近の1年間に未納がなければよいことになっています。
 20歳前に初診日のある方は一定の所得基準により20歳から受けられます。


特別障害給付金(とくべつしょうがいきゅうふきん)

 国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方が、その期間中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1・2級に該当した場合に支給されます。

 以下の方が対象となります。

  • 昭和61年3月31日以前の初診日に厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。
  • 平成3年3月31日以前の初診日に学生で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。


遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

 国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が、 死亡した場合にその方に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
  
    「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で 一定の障害の状態にある子です。
 なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。


寡婦年金(かふねんきん)

 婚姻期間が10年以上ある夫婦で、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合その妻に対して60歳から65歳までの間受けられる年金です。
 なお、一定の所得制限があります。

 


死亡一時金(しぼういちじきん)

 国民年金の保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が、何の年金も受けずに死亡し、なおかつ遺族基礎年金を受けられない場合の遺族に支給されます。
  死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には選択によりその1つが支給されます。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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