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国民年金保険料の納付が困難なとき

保険料の納付が困難な方について、下表のような免除制度があります。

制度の
名称
学生納付
特例
申請免除若年者
納付猶予
法定免除
対象者 大学(大学院)、
短大、高等専門
学校、専修学校及び
各種学校その他
の教育施設の一部
に在学する昼間・夜間
および通信制の
学生の方
学生納付特例制度の対象学生以外の学生の方
一般の方
特別障害給付金を受給している方
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
学生納付特例制度の対象学生以外の学生の方で30歳未満の方

30歳未満の一般の方
障害基礎年金の1、2級を受給している方

生活保護法による生活扶助を受けている方

らい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方
該当事項 本人の前年所得が
一定基準以下、または失業・り災などの特例的事由に該当する場合

申請者・同居配偶者・世帯主のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合)

申請者・同居配偶者のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合) 特になし
制度の
内容
申請により
保険料の納付が
猶予される
申請により
保険料の全額または一部が免除される
申請により
保険料の納付が猶予される
届出により
保険料が免除(法定免除)される

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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