国民年金保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難な方について、下表のような免除制度があります。
| 制度の 名称 | 学生納付 特例 | 申請免除 | 若年者 納付猶予 | 法定免除 |
|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 大学(大学院)、 短大、高等専門 学校、専修学校及び 各種学校その他 の教育施設の一部 に在学する昼間・夜間 および通信制の 学生の方 |
学生納付特例制度の対象学生以外の学生の方 一般の方 特別障害給付金を受給している方 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方 |
学生納付特例制度の対象学生以外の学生の方で30歳未満の方 30歳未満の一般の方 |
障害基礎年金の1、2級を受給している方 生活保護法による生活扶助を受けている方 らい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方 |
| 該当事項 | 本人の前年所得が 一定基準以下、または失業・り災などの特例的事由に該当する場合 |
申請者・同居配偶者・世帯主のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合) |
申請者・同居配偶者のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合) | 特になし |
| 制度の 内容 |
申請により 保険料の納付が 猶予される |
申請により 保険料の全額または一部が免除される |
申請により 保険料の納付が猶予される |
届出により 保険料が免除(法定免除)される |
関連情報
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部国民健康保険年金課(国民年金担当)
電話:042-620-7238 ファックス:042-626-8421 メールでのお問い合わせ専用フォーム
