現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 障害者(児)施設の開設・届出等 > 指定障害福祉サービス事業等について > 変更・廃止・休止・再開・辞退について > 指定障害福祉サービス事業等の変更・廃止・休止・再開・辞退について

指定障害福祉サービス事業等の変更・廃止・休止・再開・辞退について

更新日:

ページID:P0003171

印刷する

指定申請後の届出・申請について

指定申請が完了し、八王子市から指定を受けた後についても、当該指定に係る内容の変更・廃止等がある場合は、内容に応じて届出・申請が必要になります。
届出・申請の手続きについては以下の案内に沿って行ってください。
また、いずれの届出・申請についても、なるべく早い段階で八王子市へご相談いただきますようお願いします。

変更届について

八王子市に事業所を置く指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設は、当該指定に係る事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に八王子市へ変更届を提出する必要があります。ただし、次表に掲げる事項については事前相談や事前提出が必要となりますのでご留意ください。
また、変更の内容によっては、指定変更申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。

変更届における留意事項

変更内容 留意事項
事業所(施設)等の所在地の変更 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
事業所(施設)等の構造・設備の変更 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
従たる事業所の新設 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
出張所の新設

基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前月15日までに変更届をご提出ください。

グループホームのユニットの新設

基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前月15日までに変更届をご提出ください。
グループホームのサテライトの新設 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前月15日までに変更届をご提出ください。
グループホームの日中サービス支援型への類型変更 八王子市地域自立支援協議会への報告等が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、以下の留意事項をご確認の上、提出期限までに変更届及び協議会への報告様式をご提出ください。
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定(変更)に係る留意事項について(PDF形式 12キロバイト)
定員の変更 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前月15日までに変更届をご提出ください
資格・実務経験等が必要な職員の変更・増員 要件を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更のあった日から10日以内に変更届をご提出ください。
加算等介護給付費・訓練等給付費の単位数増加 (1)月の15日までに変更届をご提出いただいた場合は、翌月から算定されます。
(2)月の16日以降に変更届をご提出いただいた場合は、翌々月から算定されます。
(3)前年度実績により単位数が増加する場合は、原則として、 利用者等に十分な説明・周知を図った上で4月1日から15日までの間に変更届をご提出いただければ、4月1日から算定されます。
加算等介護給付費・訓練等給付費の単位数減少 事実発生日から(訪問系事業所の特定事業所加算については事実発生日の翌月から)算定されなくなりますので、速やかに変更届をご提出ください。

変更届に係る提出書類は、下記のページからご確認ください。

各事業の変更の届出書類について 

指定変更申請について

指定障害福祉サービス事業者等は、次に該当する変更をするときは、変更月の前月15日までに指定変更の申請を行う必要があります。

  • 生活介護事業の利用定員を増加させるとき
  • 就労継続支援A型事業の利用定員を増加させるとき
  • 就労継続支援B型事業の利用定員を増加させるとき
  • 障害者支援施設の施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。)の種類を変更するとき
  • 障害者支援施設の入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増加させるとき

指定変更申請の提出書類は、次のページからご確認ください。

指定変更申請に係る提出書類

廃止届・休止届について

指定障害福祉サービス事業者が指定を受けた事業を休止又は廃止するときは、障害者総合支援法第46条第2項に基づき、休止又は廃止する日の1か月前までに八王子市へ届け出なければなりません。

また、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。

特に継続してサービスの提供を希望する利用者に対しては、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業者等と連絡調整などの便宜の提供を行わなければなりません。

必要書類

廃止又は休止の届出に必要な書類は、次のとおりです。

  • 廃止・休止届出書(第4号様式)
  • 事業廃止・休止届(参考様式あり)
  • 利用者全員の氏名、利用サービス、移行先等の一覧(参考様式あり)
  • 利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者全員分)

様式

廃止又は休止の届出の様式・参考様式は下記からダウンロードしてください。

廃止・休止届出書(第4号様式)(エクセル形式 44キロバイト)

事業廃止・休止届(参考様式)(エクセル形式 19キロバイト)

厚生労働省通知

指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF形式 165キロバイト)

再開届について

指定障害福祉サービス事業者は、休止していた指定障害福祉サービス事業を再開したときは、10日以内に八王子市へ届け出る必要があります。

再開届出書(第3号様式)(エクセル形式 41キロバイト)

指定辞退届

指定障害者支援施設が当該指定を辞退するときは、辞退する日の3か月前までに指定辞退の届出を提出してください。

指定辞退届出書(第5号様式)(エクセル形式 43キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479 
ファックス:042-623-2444

お問い合わせメールフォーム