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介護療養型医療施設
更新日:
ページID:P0004080
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変更に関する届出
法人関係の変更
法人代表者や役員の変更など、法人に関する変更が生じた場合に、変更事由のあった日から10日以内に提出してください。
施設に関する変更
管理者や介護支援専門員、運営規程の変更など、施設の人員や料金の変更が生じた場合に、変更事由のあった日から10日以内に提出してください。
(注意)介護療養型医療施設のみなし指定事業所(短期入所療養介護)も含まれています。
加算・減算に関する届出
加算
一定の要件を満たしている施設は介護報酬に各種加算を算定できます。加算を計上できる体制・設備があることを市に届け出てください。
なお、当該月の初日までに届出書の提出を行わないと、当該月からの算定はできません。(例 平成28年7月2日から平成28年8月1日までに受理した届出は平成28年8月分からの算定適用となります。)届出が必要な加算について、施設の体制に算定できない状況が生じた場合等、用件が満たされなくなった場合も速やかに届出をしてください。
介護療養型医療施設のみなし指定事業所(短期入所療養介護)も含まれています。
減算
事業所の職員が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
施設の廃止等
施設を廃止する場合は、事前相談の上、以下の書類を1か月前までに提出してください。
- 指定辞退届出書(第10号様式)
財産処分に関係する場合は、別途必要な届出等があります。
みなし指定されている(介護予防)短期入所療養介護については本体施設の届出に連動しますので、届出の必要はありません。ただし、本体施設は存続のまま、(介護予防)短期入所療養介護を廃止、休止、再開する場合は、それぞれ届出が必要となります。
- 廃止・休止の場合
廃止・休止届出書(第6号様式) - 再開の場合
再開届出書(第7号様式)
届出について
届出(提出)方法
「窓口へ持参」または「郵送」にて提出してください。
「控」をご持参くだされば「受付印」を押印の上、返却します。郵送にて提出する場合は、「控」と切手を貼った返信用封筒」を同封してください。
届出(提出)先
郵便番号192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所 福祉部 高齢者いきいき課 事業者指定担当
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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