事業所規模による区分の取扱いについて

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事業所規模区分の確認について

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において、事業所規模区分が変更になるかどうかの確認を毎年3月に行い、変更になる場合には必要書類を3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出する必要があります。

(補足)計算の結果、事業所規模に変更がない場合は、提出不要です。

通所介護

下記の通知等をよくお読みになり、(参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。

 提出書類

通所リハビリテーション

下記の通知等をよくお読みになり、(参考様式)計算書を用いて事業所規模区分の確認を行ってください。
事業所規模区分が変更となる場合は、必要書類の提出が必要です。

 提出書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

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