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景観法に基づく届出について

更新日:

ページID:P0003096

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市内全域において、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為等を行う場合には、景観法に基づく届出等が必要となります。

必要な手続等については、下記の流れに沿ってご確認ください。

届出等の際には届出の手引きを必ずご確認ください。(窓口でも配布しています)

景観法に基づく届出先は八王子市になりますが、東京都景観条例に基づく大規模建築物等の建築等に係る事前協議については、引き続き東京都が行います。

ステップ1 計画敷地の地域・地区区分の確認

八王子市域全域が景観計画区域内です。
景観計画で市域を下表の18の地域、地区に区分しています。

地域区分番号

地域・地区名称

景観形成方針

景観形成基準

1

甲州街道沿道地区

01景観形成方針

01景観形成基準

2

中心市街地環境整備地区

02景観形成方針

02景観形成基準

3

高尾駅・多摩御陵周辺地区

03景観形成方針

03景観形成基準

4

裏高尾・小仏地区

04景観形成方針

04景観形成基準

5

高尾山参道周辺地区

05景観形成方針

05景観形成基準

6

浅川沿川地区(水辺区域)

06景観形成方針

06景観形成基準

7

浅川沿川地区(背景保全区域)

07景観形成方針

07景観形成基準

8

中央地域・緑との共生ゾーン内

08景観形成方針

08景観形成基準

9

中央地域・緑との共生ゾーン外

09景観形成方針

09景観形成基準

10

北部地域・緑との共生ゾーン内

10景観形成方針

10景観形成基準

11

北部地域・緑との共生ゾーン外

11景観形成方針

11景観形成基準

12

西部地域・緑との共生ゾーン内

12景観形成方針

12景観形成基準

13

西部地域・緑との共生ゾーン外

13景観形成方針

13景観形成基準

14

西南部地域・緑との共生ゾーン内

14景観形成方針

14景観形成基準

15

西南部地域・緑との共生ゾーン外

15景観形成方針

15景観形成基準

16

東南部地域・緑との共生ゾーン内

16景観形成方針

16景観形成基準

17

東南部地域・緑との共生ゾーン外

17景観形成方針

17景観形成基準

18

東部地域・緑との共生ゾーン内

18景観形成方針

18景観形成基準

町ごとの地域・地区区分

町ごとの地域・地区区分はこちらをご覧ください。複数の地域・地区に区分されている町については、まちなみ景観課の窓口または電話にてお問い合わせください。

地域区分番号1から7の地域、地区を重点地区、地域区分番号8から18の地域、地区を一般地区としています。

重点地区の区域はこちらをご覧ください。

地域特性に合わせた景観形成のための参考資料

景観条例に基づく届出が必要な行為をはじめとした景観づくりの手法や手順の参考として、次の資料を積極的にご活用ください。 

景観ガイドライン

景観ガイドラインは、建築物等の創意工夫や協調、配慮によってまち並みの景観づくり、地域の景観づくりへつなげていくため、個々の建築物等における景観づくりの考え方や配慮すべき点等を示しています。

景観絵本「八王子まちなか 景観みらいものがたり」

中心市街地の未来の姿を描いた景観絵本「八王子まちなか 景観みらいものがたり」は、令和2年(2020年)から開始した「八王子駅周辺の未来の景観を考えるワークショップ・景観デザイン会議」の提案書です。「1 甲州街道沿道地区」と「2 中心市街地環境整備地区」の施設整備等における景観づくりの考え方やアイディア等を示しています。

ステップ2 届出(通知)を要する行為の確認

届出(通知)が必要な行為と規模はこちらをご覧ください。

 主な届出(通知)の時期は下表のとおりです。

対象行為 届出の時期

建築物の建築等

建築確認申請の30日前まで

建築確認申請が伴わない建築物の外壁改修等

行為の着手の30日前まで
工作物の建設等 建築確認申請の30日前まで
開発行為 開発許可申請の日まで

その他許可や認定等の手続きが伴う場合、届出の時期が早まる可能性があります。

届出(通知)の時期の詳細はこちらをご覧ください。

ステップ3 事前協議を要する行為の確認

建築物のうち下表に該当する場合、景観条例に基づき、届出(通知)に先立ち事前協議を行います。

対象 定義

届出の時期

特定大規模建築物

高さが45メートル以上又は延べ面積が

15,000平方メートル以上の建築物

届出の90日前まで
大規模建築物 高さが15メートル以上の建築物 届出の30日前まで
重点地区における建築物

「高尾駅・多摩御陵周辺地区」及び

「高尾山参道周辺地区」おける届出

対象行為に該当する規模の建築物

届出の30日前まで

特定大規模建築物等に該当する場合はこちらもご覧ください。

ステップ4 変更・完了を要する行為の確認

変更届出(変更通知)

届出内容に変更が生じる場合、変更届出(変更通知)が必要です。

変更届出(変更通知)の時期は、変更行為に着手する30日前までです。

事前協議対象の変更の場合、変更の事前協議が必要になる場合があります。

完了届出(完了通知)

外構等を含めたすべての工事完了後、すみやかに完了届出(完了通知)が必要です。

ステップ5 届出等に必要な書類の確認

届出等の際には届出の手引きを必ずご確認ください。

届出及び事前協議の様式は下記のページからダウンロードしてご利用ください。

関係リンク

景観計画についてはこちらをご覧ください。

景観ガイドラインについてはこちらをご覧ください。

八王子市景観条例についてはこちらをご覧ください。

東京都景観条例に基づく大規模建築物等の建築等に係る事前協議についてはこちらをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部まちなみ景観課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7267 
ファックス:042-626-3616

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