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総合設計許可要綱の改定について

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平成29年4月1日 総合設計許可要綱を改定

改定の背景

 中心市街地活性化の方策の一つとして、本市の都市計画の基本方針である「都市づくりビジョン八王子」において“まちなか居住の推進”の方向性が示されたことや、老朽建築物の更新や街区の再編による低未利用地の解消など市街地の適切な更新を進めるために「八王子市中心市街地まちづくり方針」を策定し、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業の要件を緩和する等、民間活動を支援する方針が決定されています。これらの方針を踏まえ、民間活動を支援し、市街地環境の整備改善のための特例制度のひとつである八王子市総合設計許可要綱においても、策定から16年が経過し、実態に即したものに見直す必要があることから改定を実施します。

 総合設計制度とは

 総合設計制度(建築基準法第59条の2)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合、容積率制限や斜線制限を緩和するものです。

総合設計イメージ図

改定のポイント

1.適用エリアの拡大

八王子駅北口を中心とした以前の適用区域に加え、八王子駅南口エリア、甲州街道から西八王子駅エリアを含めた、八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱における中心市街地環境整備区域の近隣商業地域・商業地域を新たな適用区域としました。

2.適用タイプの追加

中心市街地まちづくり方針の土地利用方針の誘導のため、方針に適合する建築物に適用する業務商業育成型、まちなか居住の推進のため、住宅を主とした用途の建築物に適用する市街地住宅型など、より幅広い建築物用途について制度適用が可能となります。

3.適用対象(前面道路の幅員)の追加

 制度の適用条件の一つである前面道路の幅員について、幅員8メートル以上に加え、幅員6メートル以上の道路で、2メートル以上歩道上空地を整備した場合も制度の適用対象としました。

4.容積率緩和に向けた整備メニューの追加

  中心市街地まちづくり方針における、まちなか居住を推進するための機能誘導、第2次耐震改修促進計画における緊急輸送道路沿道の耐震化率の目標など、各計画や方針、事業に基づき、これらの計画の実現に資するものとして、新たな要綱では、新たに事業者が選択可能な内容に応じた容積率緩和の整備メニューを設定しました。 

5.中心市街地まちづくり方針への誘導に向けた条件と支援策の追加

中心市街地まちづくり方針への誘導に向け、制度適用にあたって条件を付すとともに、中心市街地の将来を見据えた取組みや、地域のより一層のにぎわい向上に資する取組みについて容積率緩和などの評価により、建替えを支援します。

詳細は以下をご覧ください。

八王子市総合設計許可要綱の改定について(平成29年4月)(PDF形式 372キロバイト)

要綱・実施細目

新たな総合設計許可要綱は平成29年4月1日より施行します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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