動物の虐待、遺棄は犯罪です!
動物の虐待、遺棄は犯罪です!
八王子市内で猫が背中を切られるという痛ましい事件が報道されました。動物をみだりに殺傷することは犯罪です。そのような事例がありましたら警察に通報するとともに、猫を飼っている方は十分ご注意ください。
また、動物を遺棄することも同様です。やむを得ず飼えなくなった際は責任をもって新しい飼い主を探してください。
【参考】動物の愛護及び管理に関する法律・関係条文
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
健康福祉部(八王子市保健所)保健総務課
電話:042-645-5111 ファックス:042-644-9100 メールでのお問い合わせ専用フォーム
