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犬・猫などの保護・収容について

犬の捕獲・収容について

犬の捕獲・収容を行います

保健所では、逸走している犬(迷い犬)を捕獲・収容しています。
市民の方からの通報などにより犬を捕獲した場合、原則として捕獲当日のみ保健所での一時収容となり、その後は東京都動物愛護相談センター多摩支所へ搬送した上で、一定期間(7日間)飼養管理します。
これとあわせ、市では捕獲・収容犬などの情報を市役所本庁舎前の掲示場に公示します。

 


飼い主からの犬や猫の引き取りについて

犬・猫の引き取りには手数料がかかります

飼い主の方からの理由によりどうしても飼えなくなった犬や猫を、やむを得ない事由と判断される場合、保健所で引き取ることができます。引き取りを依頼する場合は、必ず事前に相談してください。

なお、引き取りには手数料がかかります。


拾得者からの犬・子猫(離乳前)の引き取りについて

逸走している犬(迷い犬)や生まれてまもない野良猫(離乳前に限る)を、拾得者からの申し出により、保健所で引き取ることができます。

原則として引き取った当日のみ保健所で一時収容となります。その後は東京都動物愛護相談センター多摩支所へ搬送し、逸走している犬(迷い犬)については、一定期間(7日間)飼養管理します。生まれてまもない野良猫は原則即日殺処分されます。

これとあわせ、市では捕獲・収容犬などの情報を市役所本庁舎前の掲示場に公示します。

 


負傷動物(犬・猫・うさぎ・にわとり・あひる)の収容について

市民の方の通報などにより、飼い主不明の負傷動物(犬・猫・うさぎ・にわとり・あひる)の収容を行っています。

 


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部(八王子市保健所)保健総務課
電話:042-645-5111 ファックス:042-644-9100 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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