食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第63条の規定により、八王子市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、行政処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
飲食店営業施設等に対する行政処分等
現在、該当はありません。
違反食品等に対する行政処分等
現在、該当はありません。
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健康福祉部(八王子市保健所)生活衛生課
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