現在位置 :  トップ  >   くらしの情報  >   保健衛生・医療  >   八王子市保健所  >   くらしの健康情報  >   医療費の助成  >   結核児童の療育医療費助成制度のご案内


ここから本文です。

結核児童の療育医療費助成制度のご案内

療育給付医療費助成制度

 八王子市に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっ
ている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象にな
り、医療保険を使って治療した場合の自己負担額を公費負担により助成する制度
です。(ただし、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。)


医療費助成の対象

 ・ 八王子市に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核によっ
     て長期の入院が必要な方。
 ・ 療育指定医療機関に入院中の方。
      (東京都内では、独立行政法人国立病院機構村山医療センター と都立小児総
      合医療センターの2病院です。)
 ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承
      認得ている方(同時申請も可)


手続き方法

 八王子市保健所保健対策課へ申請してください。なお、手続きが遅れた場合は
医療費の支給が受けられないことがありますので、ご注意ください。


支給に必要な書類

 ・ 療育給付申請書
 ・ 療育給付意見書(主治医が記入したもの)
 ・ 世帯調書
 ・ 所得税額証明書
  (直近の源泉徴収票、課税(非課税)証明書、確定申告書の写しなど)


公費負担額

 医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入
に応じて費用の一部を負担していただきます。また、対象の方には、療養生活に必
要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。


必要書類の配付場所

 八王子市保健所保健対策課


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康福祉部(八王子市保健所)保健対策課
電話:042-645-5111 ファックス:042-644-9100 メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページの先頭へ戻る