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事業系ごみの処理について

事業系ごみは自己処理が原則です

事務所、店舗などの事業所から出たごみは、「事業系ごみ」として事業者の責任で自ら処理することが義務づけられています。
事業活動に伴って出るごみは、「量」や「質」にかかわらず「事業系ごみ」となります。「事業系ごみ」は家庭ごみとは異なり、少量排出事業者以外は市では収集しません。また、資源物であっても家庭系集積所へは出せません。
なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)については、生活から出るごみは家庭ごみとして、事業活動から出るごみについては事業系ごみとして処理してください。
事業系ごみのながれは以下のとおりであり、事業系一般廃棄物は市の施設で処理されています。


事業系ごみのながれ

(注)少量排出事業者について詳しくは下記のページをご覧ください。


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
環境部ごみ減量対策課
電話:042-620-7256 ファックス:042-626-4506 メールでのお問い合わせ専用フォーム