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「子ども手当」から「児童手当」に代わります

平成24年4月から「子ども手当」に代わり、「児童手当」が支給されるようになります。
平成24年3月31日現在で子ども手当の認定を受けている方は、平成24年4月1日付で自動的に児童手当の認定が行われます。


子ども手当特別措置法に係る申請期間が延長されました

 平成23年10月分以降の子ども手当を受けるには、平成23年9月末まで手当を受給していた方も含め、対象者全員が新たに申請する必要があります。
 今回、申請の期限が平成24年3月31日から平成24年9月30日に延長されました。

まだ申請されていない方は、速やかにご提出ください。
申請の方法等で不明な点がある方は、こども家庭部子育て支援課までご連絡ください。


出生・転入の方

申請について

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、市の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です。
 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
   ※出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。


児童手当のしくみ

対象となる方

・支給対象

                 児童手当は、15歳になった後の最初に迎える3月31日まで(中学校修了前)の
                 児童を養育している方に支給されます。


支給金額

・支給金額

       3歳未満 : 月額 15,000円
       3歳以上小学校修了前(第1・2子) : 月額 10,000円
       3歳以上小学校修了前(第3子) : 月額 15,000円
       中学生(15歳になった後の最初の3月31日まで) : 月額 10,000円                                    

第3子以降は、養育する18歳(18歳になった後の最初に迎える3月31日)までの児童の人数により判定されます。
      

                                   


所得制限

 平成24年6月から所得制限を導入します。                                                     制限を超えている方は、「特例給付」として、児童一人につき、月額5,000円を支給します。      


支給方法

 4か月毎に、保護者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。

・振込時期

  平成24年2月(10,11,12,1月分)
  平成24年6月(2,3,4,5月分)
     平成24年10月(6,7,8,9月分)
 


新たな支給要件

・児童の国内居住要件
 これまで、国外に居住する児童に対しては、面会などの一定条件を満たせば、手当を受給することができました が、10月以降は、児童が日本国内に住所を有していることが必要になりました(留学中等の場合は除く)。 

 ・児童と同居している保護者を優先
 両親が離婚前提等で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は従来通り主たる生計維持者が申請者となります)。

・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
 未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。

・児童福祉施設等への支給
 これまで、児童福祉施設に入所している児童について、父母等が監護している場合は、父母等に対して手当を支給していましたが、10月以降は児童福祉施設等に対して支給されます。
 よって、児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できなくなります。

 ※退所した際には父母等の再申請が必要になりますので、ご注意ください。


申請に必要なもの

 印鑑
 申請者名義の支払い希望金融機関のわかるもの(通帳やカード)
 申請者の保険証の写し(電子申請の場合、スキャナーや写真ではっきり写ったもの)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
※必要書類を取りそろえるために時間を要する場合は、先に申請書を提出してください。
手当は申請した月の翌月分からとなります。

※申請者は世帯の主たる生計維持者です。


申請窓口

電子申請は東京都電子自治体共同運営サービスで受け付けています。
郵送での申請の場合、申請書は、下記『児童手当・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度共通』からダウンロードできます。
  送付先 〒192-8501
      八王子市元本郷町三丁目24番1号
      八王子市役所こども家庭部子育て支援課

 窓口で申請される場合は、

八王子市役所こども家庭部子育て支援課窓口
八王子駅南口総合事務所子ども窓口
浅川・由木・元八王子・北野の各事務所の窓口

(祝休日を除く月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時(八王子駅南口総合事務所子ども窓口は午後7時)まで受付)

こんなときには連絡を

 出生や引っ越しなどで、養育する児童の人数等に変更が生じた場合は手続きが必要となります。
 詳しくは子育て支援課までご連絡ください。

  変更に伴う申請書等は、下記『児童手当・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度共通』から手に入ります。


 


その他

今後、詳しい情報が入り次第、順次ホームページや広報でお知らせいたします。

 


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

こども家庭部子育て支援課(こども福祉担当)
電話:042-620-7368 ファックス:042-621-2711 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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