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青少年対策組織

青少年対策組織

八王子市青少年問題協議会

 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法をうけて、昭和31年7月に「八王子市青少年問題協議会条例」を制定し、市長の付属機関として設置されました。
 青少年問題に関する総合施策の樹立について調査・審議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図るほか、市長と関係行政機関に意見を述べることができます。
 構成は市長が会長となり、委員25以内(市議会議員3人・学識経験者9人・関係行政庁の職員10人・市職員3人)で組織されています。


青少年対策地区委員会(青少対)

 各地域の実情に応じて、家庭・地域・学校が一体となった活動を行い、青少年をめぐる社会環境の浄化や青少年の健全育成を進める団体です。
 八王子市では中学校区域を単位に、37の地区委員会が組織されており、約2,500名の委員の方々が各地域で活動をしています。
 このいわゆる「青少対(せいしょうたい)」は、昭和32年、東京都の「地区委員会設置基準および運営要綱」と「地区委員会会則基準」に基づいて、青少年問題協議会の下部組織として設置されました。
 当初その役割は、連絡調整機能に限られていましたが、昭和36年に東京都が「運営指針」と「規約基準」を示し、連絡調整機能に加え、実践活動もなしうる自主的組織に性格変更され、相互補完の立場を保ちながら今日に至っています。

 ● 各青少対では、市健全育成基本方針を踏まえて、以下のような活動を行っています。

1.社会環境の浄化を行うための活動
  青少年育成環境一斉クリーン活動、地区内危険箇所調査及び危険箇所マップ作り、
     パトロール活動、青少年への声掛け(挨拶)運動、健全育成標語募集、
     非行防止等のポスター作成・掲出、立て看板等の設置及び掲出物の作成、
     広報誌作成など
2.健全育成のための活動
  スポーツ振興(ロードレース大会、ウォークラリー大会、球技大会、ラジオ体操他)、
     伝統文化伝承活動、地域音楽祭、国際交流、緑化活動、講演会、研修会など
3.青少年の社会参加・社会貢献活動等
  子どもの意見主張発表会、職場(職業)体験、在宅高齢者・障害者との交流活動、
     地区内落書き消しなど
 


青少対補助金各種様式等

青少年対策地区委員会連絡会

 青少年対策地区委員会相互の緊密な連絡を図るために、設置されています。平成13年度からは年3回開催することとなり、地区相互の情報交換などを行っています。

●平成23年度の開催日
 第1回 平成23年 7月 7日
 第2回 平成23年10月 18日
 第3回 平成24年 2月 6日


青少年育成指導員

 青少年の生活環境の浄化及び非行防止などを図るため、市長から委嘱を受けた地域市民の方々です。青少年対策地区委員会を1区域として各地区7名以内で活動し、平成4年度からは「八王子市青少年の健全な育成環境を守る条例」の第7条に位置付けられています。
 平成23年4月現在で222名の方々が各地域で活動しています。

 ● 主な活動
  1.非行防止(巡回)活動
  2.環境浄化活動
  3.相談・育成指導活動
  4.実態調査活動
  5.広報・啓発・講演会開催活動
  6.研修活動
  7.情報交換活動


青少年育成指導員会

 育成指導員相互の緊密な連絡のもとに、青少年健全育成事業の円滑な推進を図るため、「八王子市青少年育成指導員会」を組織しています。
 各地区(37地区)が6つのブロックに分かれ、地区での活動のほか、各ブロックでの活動を行っています。
 各地区やブロックで行う会議のほか、「代表幹事会」「地区幹事会」「全体会」があり、連絡調整や情報交換などを行っています。


青少年健全育成推進区域

 市内の小・中学校区を単位として、青少年の健全育成を積極的に進め、全市の健全育成のモデルとなる区域です。推進区域に指定された地域は、実施委員会を組織し、青少年に関する講演会、あいさつ運動、子どもの意見・主張発表会、スポーツ大会などを実施しながら、市民の方への啓発なども行います。

 平成23年度の推進区域 ・・・・ひよどり山地区・由井西地区

これまで指定された地区
 浅川・南大沢・由木・加住・第三・椚田・川口・別所・城山・由井東・第五・第六・第四・恩方・ひよどり山・横山・第二・中山・甲ノ原・陵南・第一・石川・第七・松が谷・元八王子・松木・長房・館・宮上・楢原・鑓水・四谷・川口・みなみ野・七国
 


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

こども家庭部児童青少年課(青少年担当)
電話:042-620-7435 ファックス:042-627-7776 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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