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税金に関する よくある質問

今まで個人払いで市民税・都民税を納めていましたが、就職したので給与から差し引くようにして欲しいが、どうしたらよいか?

回答

勤務先が特別徴収義務者である場合、現在お手持ちの納税通知書を勤務先の給与担当へお持ちになり、特別徴収への切替をご相談ください。

なお、すでに納期限が過ぎている納期分は特別徴収への切替はできません。

また、65歳以上の方の公的年金に係る市民税・都民税も給与からの特別徴収へ切り替えることはできません。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部住民税課市民税・都民税担当
電話:042-620-7219・042-620-7354 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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